人格否定発言の違法ラインとは?パワハラ基準と身を守る対処法を解説

人格否定発言の違法ラインとは?パワハラ基準と身を守る対処法を解説

人格否定発言の違法ラインとは?パワハラ基準と身を守る対処法を解説について分かりやすく解説いたします。最新の情報をチェックしてください。

暴言が民事・刑事上の人格否定の違法ラインを超える基準は、発言の内容・頻度・状況(公然性)によって判断されます。

刑事責任の観点では、名誉毀損罪と侮辱罪の違いが重要になります。同僚や部下がいる前(公然の場)で、「あいつは過去に横領した」といった具体的な事実を挙げて社会的評価を下げた場合は名誉毀損罪(刑法230条)、事実の摘示がなくとも「バカ」「能無し」と公衆の面前で罵倒した場合は侮辱罪(刑法231条)が成立します。侮辱罪は法定刑の引き上げ以降、厳罰化が進んでいます。

民事上の不法行為(民法709条)に基づくパワハラの慰謝料相場は、一般的に50万〜100万円前後がひとつの目安です。ただし、暴言が原因で適応障害や重度のうつ病を発症し、休職や退職を余儀なくされた場合は、休業損害や逸失利益を含めて200万〜300万円以上の損害賠償が命じられるケースも珍しくありません。

吉田 誠
著者

吉田 誠

最新のテクノロジーと生活デザインの融合をテーマに、国内外の最新トピックを発信しています。