家系図・続柄の観点から見ると、甥孫は自分から数えて四親等にあたる。家系を辿ると、自分から親(一親等)、兄弟姉妹(二親等)、姪(三親等)、そして姪の子供(四親等)というステップで計算されるためだ。
法務省が管轄する民法第725条(親族の範囲)において、親族とは「六親等内の血族」「配偶者」「三親等内の姻族」と規定されている。甥孫は自分から直系で繋がっていない傍系血族に該当するが、法律上もしっかりと「親族」の枠組みに含まれる距離感だ。
家系図・続柄の観点から見ると、甥孫は自分から数えて四親等にあたる。家系を辿ると、自分から親(一親等)、兄弟姉妹(二親等)、姪(三親等)、そして姪の子供(四親等)というステップで計算されるためだ。
法務省が管轄する民法第725条(親族の範囲)において、親族とは「六親等内の血族」「配偶者」「三親等内の姻族」と規定されている。甥孫は自分から直系で繋がっていない傍系血族に該当するが、法律上もしっかりと「親族」の枠組みに含まれる距離感だ。