Q1:一般人が代紋のデザインが入ったグッズやステッカーを所持・使用すると違法になりますか?
A1:単に所持しているだけで直ちに刑事罰に問われるわけではありません。しかし、その代紋を第三者に見せて威圧感を与えたり、金銭や要求を通そうとしたりした場合は、暴対法違反や脅迫罪・恐喝罪が成立します。また、ネットオークションでの売買も利用規約違反や詐欺容疑の捜査対象となる極めてハイリスクな行為です。
Q2:分裂した暴力団が、同じ代紋を使い続けることは法律で禁止できないのですか?
A2:代紋そのものは民間意匠であるため、かつては警察が直接「代紋の形状」を変更させる法的根拠はありませんでした。しかし現在では、特定抗争指定暴力団への指定や、暴対法に基づく「組事務所の使用制限命令」を通じて、対立する双方が代紋を掲示したり事務所に集合したりすること自体を物理的・法的に完全に封鎖しています。
Q3:2026年現在、指定暴力団の数はどのように推移していますか?
A3:国家公安委員会が指定する「指定暴力団」は長年20数団体で推移していますが、構成員数は年々激減しています。離脱者の急増、高齢化(平均年齢の50代・60代化)、若手加入者の激減に伴い、活動実態を失って解散・指定抹消に追い込まれる組織が増加傾向にあり、組織の寡占化と弱体化が同時に進行しています。