障害を持つ方が生活保護を受給する際、絶対に見落としてはならないのが「障害者加算」の存在です。障害に伴う特別な出費(通院交通費、バリアフリー対応費用、栄養補助、日常生活の介助負担など)を補填する目的で、通常の生活扶助に上乗せして給付されます。
受給のカギを握る障害者加算の認定条件は、厚生労働省の規定により「障害基礎年金の1級または2級に該当する障害状態にあること」が基本原則です。身体障害者手帳の場合は1級・2級(一部3級の重複)が対象となります。注意すべきは精神障害者の生活保護受給基準との関係です。精神障害者保健福祉手帳の2級を保持していても、自動的に障害者加算が付くわけではありません。窓口では「障害年金の受給権があるか」または「年金2級相当の障害状態にあると指定医・嘱託医が判定するか」という厳密な医学的審査が求められます。
実際の加算額は、居住地域の級地によって変動します。大都市部(1級地)における障害者加算2級の支給額は月額約1万5,000円〜1万8,000円程度、より重度とされる障害者加算1級の場合は月額約2万2,000円〜2万6,000円程度が毎月の保護費にプラスされます。年間換算では約18万〜30万円以上の差が生じるため、受給開始時や病状悪化時には速やかに主治医の診断書を福祉事務所へ提出し、認定手続きを踏む必要があります。