インフルは何日休む?発症日0日の数え方と出勤・登校基準を徹底解説について詳しく解説いたします。最新の情報をご確認ください。
インフルエンザによる休養期間は、対象者が「小中高生・大学生」「保育園児・幼稚園児」「会社員(社会人)」のいずれであるかによって、法律上の拘束力や日数の基準が異なります。それぞれの法的な根拠と現場での適用ルールを一覧表で整理しました。
対象区分療養・待機期間の基準根拠となる法令・規程現場での運用と注意点小・中・高校生・大学生発症後5日 + 解熱後2日を経過するまで学校保健安全法施行規則 第19条「出席停止」扱いとなり欠席日数には含まれない。保育園児・幼稚園児(幼児)発症後5日 + 解熱後3日を経過するまで学校保健安全法/保育所における感染症対策ガイドライン乳幼児はウイルス排出期間が長いため解熱後「3日」が必要。一般の会社員・公務員会社の就業規則(一般的には学校基準に準ずる)就業規則/労働安全衛生法(第68条の直接対象外)一律の法定義務はないが、社内規程で出勤停止を命じる企業が主流。医療・介護従事者発症後7日〜10日程度、または症状完全消失後各医療機関・高齢者施設の感染管理マニュアル重症化リスクの高い患者・利用者が多いため基準が厳格。
大人の会社員に関して誤解されやすいのが、「労働安全衛生法でインフルエンザの出勤停止が義務付けられている」という認識です。労働安全衛生法第68条に規定される病者の就業禁止は、エボラ出血熱や結核などの一部の重大感染症を想定しており、季節性インフルエンザは一律の法定出勤停止の対象ではありません。
実務においては各企業の就業規則が最大の判断基準となります。企業の約8割以上が学校保健安全法の基準(発症後5日かつ解熱後2日)を就業規則に準用し、独自の「感染症流行防止規定」として出勤停止措置を定めています。