世間一般で大きな誤解を生んでいるのが「養子縁組の離縁」に関する法的手続きです。民法上、親同士が離婚したからといって、養親と養子の親子関係が自動的に消滅することはありません。養子関係を解消するには、市区町村役場に「離縁届」を正式に提出する必要があります。
2017年の離婚調停成立の際、船越氏と息子・隆佑氏の間で離縁届が提出されたことが一部週刊誌で報じられました。これを受け、ネット上では「船越英一郎が息子を切り捨てた」「息子が船越氏に激怒して縁を切った」という短絡的なストーリーが一人歩きしました。しかし、家事事件を専門とする弁護士は以下のように指摘します。
「成人に達した養子との離縁は、将来的な相続権の整理や、双方がそれぞれの戸籍で完全に独立した人生を歩むための実務的・合理的な手続きに過ぎません。特に泥沼化した夫婦関係の清算においては、元配偶者との財産上の接点を法的に完全に断ち切ることが不可欠です。感情的な対立ではなく、息子を自立した一個の社会人として尊重した結果の選択と言えます」