印紙税法において、収入印紙を貼る場所に関する厳密な位置指定はありません。基本的には「課税文書のいずれかの余白に貼付されていれば法的に有効」とされています。ただし、ビジネス実務では確認のしやすさや慣例に基づいた決まった位置が存在します。
領収書における貼る位置は、あらかじめ印刷されている「収入印紙貼付欄」に貼るのが一般的です。指定枠がない手書き領収書などの場合は、受取金額や発行日の邪魔にならない左下または右下の余白へ貼付します。
契約書における貼り方は、タイトル周辺の余白(右上または左上)、あるいは表紙の空きスペースに貼るのが通例です。当事者双方が保管する2通を作成する場合は、それぞれの原本に所定額の印紙を貼る必要があります。