公務員が風俗店で副業を行った事実が判明した場合、どのような処分が待っているのか。過去の判例や行政組織の運用を見ると、例外なく重い免職・停職処分が下されている。国家公務員法および地方公務員法では、職員の信用失墜行為を厳しく罰する規定が存在し、単なる事務的ミスの範囲を超えた「職務上の誠実義務違反」とみなされるためだ。
例えば、ある地方自治体の女性職員が夜間の無許可営業店舗で接客を行っていたケースでは、匿名の通報をきっかけに内部調査が実施された。調査の結果、長期間にわたり報酬を得ていたことが確定し、停職6ヶ月の重い処分が決定。その後、職員は自ら依願退職を選ぶ結果となった。国家公務員に関しても同様であり、国家公務員法第103条(私企業からの隔離)や第104条(他の事業等の従事制限)への明白な違反として処理される。
処分の重さを左右するのは、勤務の継続性、得ていた報酬の額、そして職務に支障をきたしていたかどうかの点である。しかし、どのような釈明を重ねようとも、懲戒歴は官報や広報、社会ニュース等で公表される事例が多く、キャリアの喪失は免れない。