医療費が高額になった際に家計を支える要となるのが「高額療養費制度」です。患者の年齢と年収(標準報酬月額)に応じて、1か月(暦月:1日〜末日)あたりの自己負担上限額が定められています。
例えば、現役世代で最もボリュームゾーンとなる「区分ウ(年収約370万〜770万円)」の場合、計算式は以下の通りです。
自己負担限度額 = 80,100円 +(総医療費 - 267,000円)× 1%
総医療費が80万円(腹腔鏡下手術の標準ケース)の場合、限度額は約85,430円となります。つまり、窓口で本来請求される24万円(3割)のうち、差額の約15万5,000円は公的医療保険から支給されます。
ここで極めて重要になるのが、限度額適用認定証の手続きです。事前に加入中の健康保険組合や協会けんぽ、市区町村の国保窓口へ申請し、交付された認定証を病院の窓口に提示すれば、最初から上限額までの支払い(約8万〜10万円)で済みます。事前申請を怠ると、一度窓口で3割分(20万〜30万円)を現金やクレジットカードで立替払いし、数か月後に差額の還付を受ける手続きを強いられることになります。
なお、オンライン資格確認が導入されている医療機関でマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用し、窓口のカードリーダーで限度額情報の提供に同意した場合は、事前の認定証交付申請そのものが原則不要となっています。