街中で見かける丸い青色の道路標識には、大きく分けて2種類が存在します。赤の斜め1本線が入った「駐車禁止マーク」と、赤い×印が描かれた「駐停車禁止バツ印」のマークです。この2つの違いを正しく理解することが、交通違反を防ぐ第一歩となります。
「駐車禁止」は、車が継続的に停止することや、運転者が車から離れてすぐに運転できない状態を禁止するものです。一方で「駐停車禁止」は、駐車だけでなく「停車」そのものを完全に禁止しています。赤色のラインが1本から2本(バツ印)に交差しているデザインは、それだけ「規制が一段と重い」ことを示しています。
道路交通法において、停車とは「車両等が停止することで駐車以外のもの」と定義されています。つまり、駐停車禁止の場所では、タイヤの回転が完全に止まる行為そのものが原則として禁じられていると覚えておく必要があります。