結論から整理すると、権利者の許可なくアニメのスクリーンショットやイラストをSNSのアイコンに設定する行為は、著作権法第23条「公衆送信権等の侵害」にあたります。個人が楽しむためであっても、インターネット上にアップロードして不特定多数が閲覧できる状態にする行為は「私的使用のための複製(著作権法第30条)」の例外規定から外れるためです。
これまで多くのファンが「非営利だから大丈夫」「ファンアートだからお咎めなし」と誤解してきましたが、営利・非営利を問わず無断公衆送信は法的にアウトです。アニメアイコンの著作権侵害理由として最も見落とされがちなのが、アイコン画像がタイムラインや検索結果を通じて第三者の端末へ自動配信されるというインターネットの構造的性質です。
権利元が個人の投稿をすべて訴訟しないのは、ファンコミュニティへの配慮や摘発コストを考慮した「事実上の黙認(親告罪としての運用)」に過ぎません。しかし、権利意識の高まりとともに、企業の著作権保護に対する姿勢は厳格化しています。権利侵害通知によるプラットフォームのアカウント即時凍結やシャドウバンといったペナルティは、日常的に執行されている現実を直視しなければなりません。