Q1:レシートと領収書を店舗で両方受け取ることは違法ですか?
A1:両方を受け取ること自体が即座に違法となるわけではありませんが、両方を経費精算システムや確定申告に回して二重に計上した場合、詐欺罪や業務上横領罪、税法違反(脱税)に問われます。店舗側もトラブル防止のために二重発行を固く断るのが通例であり、誤解を避けるためにも原則どちらか一方のみを受領してください。
Q2:宛名が「上様」と書かれた領収書は、税務署に否認されますか?
A2:宛名が「上様」であっても、他の客観的証拠(誰が使ったかの記録や業務との関連性)があれば直ちに否認されるわけではありません。ただし、インボイス制度における通常の適格請求書としては宛名要件を欠くため、仕入税額控除が認められない恐れがあります。信憑性を疑われないためにも、「上様」は避け、正式な法人名または屋号を記入してもらうか、詳細なレシートで代用するのが賢明です。
Q3:感熱紙レシートの文字が消えてしまった場合、経費として認められなくなりますか?
A3:文字が完全に判読不能となったレシートは、税務調査において証拠能力を失い、経費計上を否認される危険性があります。感熱紙は熱や光、皮脂に弱いため、受領後すぐにスキャナやスマートフォンで電子化して電子帳簿保存法の要件に沿って保存するか、コピーを取って原本と一緒に保管しておく運用を強く推奨します。