駐車禁止マークの範囲はどこまで?矢印や反対側の落とし穴を徹底解説

駐車禁止マークの範囲はどこまで?矢印や反対側の落とし穴を徹底解説

駐車禁止マークの範囲はどこまで?矢印や反対側の落とし穴を徹底解説の重要なポイントについて、最新情報を基に徹底解説します。

街中には、駐車禁止のマークやポールが一切立っていないにもかかわらず、駐停車や駐車が法律によって一律に禁じられているエリアが無数に存在します。これらが道路交通法第44条(駐停車禁止場所)および第45条(駐車禁止場所)に定められた「法定禁止場所」です。

現場で取り締まりを行う警察官や交通巡視員は、標識の有無に関わらずこれらの法定基準を適用して違反標章を貼り付けます。「標識がなかった」という弁明は法的に一切通用しません。

具体的な法定禁止エリアの代表例は以下の通りです。

  • 道路交通法第44条(標識がなくても駐停車禁止となる場所):
    • 交差点、横断歩道、自転車横断帯、およびこれらの側端から5メートル以内の場所
    • 道路の曲がり角から5メートル以内の場所
    • 踏切、およびその側端から前後に10メートル以内の場所
    • 安全地帯の左側、およびその前後10メートル以内の場所
    • 坂の頂上付近、勾配の急な坂
    • トンネルの中
  • 道路交通法第45条(標識がなくても駐車禁止となる場所):
    • 消火栓、指定消防水利の標識から5メートル以内の場所
    • 消防用機械器具の置場(消防署や消防団の車庫など)、消防用防火水槽の側端から5メートル以内の場所
    • 火災報知器から1メートル以内の場所
    • 道路工事の区域の側端から5メートル以内の場所
    • 駐車場、車庫などの自動車専用出入口から3メートル以内の場所

さらに見落としてはならないのが、道路交通法第45条第2項に定められた「無余地場所の駐車禁止」です。車を駐車した際、車両の右側の道路上に3.5メートル以上の余地が確保できない場所では、いかなる標識がなくとも駐車してはならないと規定されています。狭い生活道路や住宅街の路肩に車を停めた場合、どんなに左に寄せていたとしても、右側に3.5メートルの空間が残っていなければその時点で無余地駐車の違反が成立します。

林 結菜
著者

林 結菜

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。