日本国内において、国レベルでの「ピットブル一律飼育禁止」といった法律は現行法上存在しません。しかし、自治体レベルの条例において「特定犬(人に危害を加えるおそれが高い犬種)」を指定し、厳格な飼育管理義務を課す動きは確実に強化されています。
例えば、茨城県の動物愛護管理条例では、以下の8犬種および一定サイズ以上の犬を「特定犬」と明記しています。
- 秋田犬
- 土佐犬
- ジャーマン・シェパード
- ドーベルマン
- グレート・デン
- セント・バーナード
- アメリカン・スタッフォードシャー・テリア(アメリカン・ピット・ブル・テリア)
- ロットワイラー
これらに指定された犬種を飼育する場合、「頑丈な鉄製や金網の檻(ケージ)内での飼育」「特定犬を飼養している旨を示す出入口への標識(ステッカー)掲示」「散歩時の二重リード着用や口輪の装着義務」などが条例で厳格に定められています。同様の規制は佐賀県や札幌市など複数の地方自治体でも導入されており、2026年現在、近隣住民との安全トラブルを未然に防ぐ観点から、未指定の自治体においても条例改正に向けた議論が進められています。
海外に目を向けると、イギリスでは1991年制定の危険犬法(Dangerous Dogs Act)に基づき、ピットブルの所有が原則禁止されてきましたが、近年では「外見による一律禁止(BSL: Breed-Specific Legislation)」が雑種の不当な殺処分を生み、かえって咬傷事故の根本的抑止になっていないという科学的批判も高まっています。その結果、2020年代半ば以降のグローバルな動向は、「犬種名で排除するアプローチ」から、「飼い主に対する適正飼育講習の義務化や攻撃性テスト、マイクロチップ登録による飼料履歴の徹底追跡」へとパラダイムシフトが起きています。
日本国内の2026年最新動向としては、攻撃性を抑えて作出されたアメリカンブリーの血統登録数が都市部を中心に伸びている一方、外見が酷似していることから特定犬規制の対象に含まれるか否かを巡る自治体窓口での問い合わせが急増しています。外見基準だけでなく、血統証明書(マイクロチップ情報と連動した登録データ)を提示して品種を明確に証明する重要性が一層高まっています。