「電動キックボードはノーヘルで走っている人を見るけれど、電動バイクはどうなのか」という疑問を持つ人は少なくありません。結論から言えば、一般的な電動バイクでのノーヘル走行は即座に取り締まりの対象となります。
誤解が生じる最大の原因は、道路交通法における「特定小型原動機付自転車(特定小型原付)」の存在です。最高速度20km/h以下など一定の基準を満たす電動キックボードや一部の免許不要電動バイクに限り、ヘルメット着用は「努力義務」と規定されています。しかし、モーター出力や最高速度がこれを超える通常の電動スクーターやペダル付き電動モペッドは、従来の原動機付自転車(原付一種)や原付二種と同じ扱いです。
警察庁による街頭指導でも、「特定小型原付と勘違いしていた」と弁明する電動モペッドのノーヘル違反者が目立ちます。外見がどれほどスマートで自転車に近かろうと、スロットル操作のみで走行できる車両は一般原付に分類され、ヘルメットの着用義務が課せられます。