生活保護でしてはいけないこと!打ち切り防ぐ車・貯金・借金の真実

生活保護でしてはいけないこと!打ち切り防ぐ車・貯金・借金の真実

生活保護でしてはいけないこと!打ち切り防ぐ車・貯金・借金の真実の総合ガイドを解説します。最新トレンドがチェックできます。

Q1:フリマアプリで自分の不用品を処分した売上も申告が必要ですか?
A1:原則として申告が必要です。日常生活で使用していた家具や衣類を処分した際の少額の売却益は、実務上「資産の現金化」とみなされて収入認定から除外されるケースもありますが、その判断を下すのは受給者本人ではなく福祉事務所です。事前申告を怠ると「未申告収入」として扱われる恐れがあるため、必ず出品・換金した明細をケースワーカーに提出してください。なお、転売目的で仕入れて販売した利益は完全に「就労・事業収入」とみなされます。

Q2:受給中にスマホの機種変更や新規契約で分割払いはできますか?
A2:スマートフォンの端末代金の分割払いは「割賦販売契約(一種のローン・借金)」に該当するため、厳密には制限の対象となります。受給中の信用審査で否決されるケースが多いほか、毎月の支払いが保護費を圧迫する要因となります。トラブルを避けるためには、一括払いで購入できる安価な端末を選ぶか、格安SIMのSIMフリー端末を現金で購入して利用することが推奨されます。

Q3:ケースワーカーの指導内容に納得できない場合は泣き寝入りするしかありませんか?
A3:納得がいかない指導や違法・不当な処分に対しては、対抗手段が保障されています。行政不服審査法に基づき、都道府県知事に対して「審査請求」を行うことが可能です。また、判断に迷った際は、地域の法テラスや生活保護問題に精通した弁護士、社会福祉士などの専門機関に相談し、第三者を交えて権利と義務の妥当性を確認することをおすすめします。

小林 直樹
著者

小林 直樹

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。