国から数百万〜数千万円の給付金が支払われるB型肝炎訴訟ですが、対象となるためには厚生労働省が定める5つの基本要件を満たす必要があります。ご自身やご家族が対象になり得るか、まずは以下のB型肝炎訴訟の対象者チェックリストで客観的事実を確認してください。
【一次感染者の基本要件チェックリスト】
① 昭和16年7月2日〜昭和63年1月27日の間に生まれていること
② 満7歳になるまでの間に、学校や市町村などの集団予防接種(ツベルクリン反応検査、BCG、種痘、ポリオ等)を受けていること
③ 過去の集団予防接種等において、集団予防接種の注射器連続使用(注射針・筒の使い回し)があった環境下にあったこと
④ B型肝炎ウイルスに持続感染(キャリア)していること(HBs抗原陽性、HBV-DNA陽性など)
⑤ 母子感染(母親からの垂直感染)や、輸血・タトゥー・性交渉など他の原因による感染ではないこと
一次感染者本人だけでなく、母親が集団予防接種で感染し、その母親から出生時に感染した「二次感染者」や、祖母から母、母から子へと受け継がれた「三次感染者」も救済対象に含まれます。ここで重要となるのが二次感染・母子感染の立証条件です。母親が一次感染者の要件(昭和16年〜昭和63年生まれ等)を満たしていることに加え、原告本人の出生直後の検査記録や母親の血液検査データ、塩基配列(ジェノタイプ)の一致などを通じて、出生時の母子垂直感染であることを証明しなければなりません。
そして今、最も注視すべきは2026年最新の請求期限をめぐる時間的制約です。「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金特措法」における現行の請求期限は、2027年3月31日までと定められています。かつて法改正により期限延長が繰り返されてきましたが、制度の永続性は保証されていません。医療機関のカルテ開示請求や除籍謄本の収集、医師の意見書作成など、提訴の準備には最短でも3カ月から半年以上を要します。法的な請求権を失わないためには、実質的に2026年中の行動開始が最終防衛ラインと言えます。