学校では法律で出席停止期間が決まっています。具体的には「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」です。多くの企業もこの基準をベースに社内ルールを作っています。
しかし、これはあくまで学校向けの基準です。会社員にそのまま法的な拘束力があるわけではありません。重要なのは、あなたの会社の「就業規則」にどう記載されているかです。会社が独自に「解熱後3日」と定めている場合もありますし、特に規定がない場合もあります。
発症日を「0日目」とカウントする点にも注意が必要です。熱が出た翌日が「1日目」になります。この計算を間違えると、フライング出社になってしまい周囲に迷惑をかけることになります。