土日などの休日に実施される社員旅行は、果たして労働時間に該当するのか。近年、この点に関する法的トラブルや労働基準監督署への相談件数が増加傾向にある。
労働法務に詳しい弁護士によると、参加が事実上強制されている場合や、業務上の指揮命令下に置かれているとみなされる場合、その時間は労働時間として扱われる可能性が高い。「会社が参加を義務付けている、あるいは不参加者に対して不利益な扱い(有給休暇の消化を強要するなど)をする場合、休日の旅行であっても割増賃金の支払い義務が生じるケースがある」。福利厚生という名目のもとで曖昧にされてきた労働時間の境目が、今まさに厳しく問われている。