愛子さまの本名と苗字がない理由|敬宮愛子内親王の由来と戸籍の真実

愛子さまの本名と苗字がない理由|敬宮愛子内親王の由来と戸籍の真実

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一般国民と皇族の身分関係を法的に区別する最大の境界線が、「戸籍」と「皇統譜(こうとうふ)」の違いです。宮内庁が厳重に管理する皇族の身分証書とはどのようなものなのか、客観的データと法的根拠をもとに比較検証します。

項目皇族(愛子さまの事例)一般国民編集部の見解・評価登録される公的帳簿皇統譜(大統譜および皇族譜)
※皇室典範第26条・皇統譜令に基づく戸籍簿
※戸籍法に基づく市区町村管理皇統譜は門外不出であり、一般公開されない特別な身分公証制度。苗字(名字・氏)の有無存在しない
(御称号+諱+身位で表記)必須
(民法第750条等による夫婦共通の氏)氏を持たないことこそが皇族の伝統的独自性を証明する最大の特徴。選挙権・被選挙権適用停止(権利行使不可)
※公職選挙法附則第2項満18歳以上の全員に付与
※日本国憲法第15条象徴としての政治的中立性を保つため、憲法上の権利行使が特別に制限。海外渡航時の旅券外交旅券(Diplomatic Passport)
※天皇皇后両陛下は無旅券渡航一般旅券(公用・一般)
※旅券法に基づく発行苗字の欄は斜線または空欄となり、身位や公的証明が特記事項に記載。婚姻時の身分変動皇族以外の男子と婚姻時に離脱
※皇室典範第12条により民間の戸籍新編一方の氏を選択して新戸籍編製
※婚姻による身分変動なし女性皇族は一般男性と婚姻した場合、初めて「夫の苗字」を名乗ることになる。

このように、愛子さまは日本国内において住民基本台帳やマイナンバー制度の適用対象外であり、国家元首の直系親族としての特別な公法上の身分におられます。一般国民とは根拠となる法律体系そのものが異なっていることが分かります。

山崎 陸
著者

山崎 陸

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