Q1:衆院選の比例代表で誤って候補者の個人名を書いてしまった場合、その候補が所属する党の票になりますか?
A1:政党票として救済されることはなく、原則として無効票として処理されます。投票記載所の記載台には対象政党の一覧が掲示されていますので、必ず記載台の政党名を確認して記入してください。
Q2:参院選の比例代表で、政党名を書くのと個人名を書くのでは何が違いますか?
A2:政党の総獲得議席数を増やす効果はどちらも同じです。ただし、個人名を書いた場合は「その候補者が党内で当選順位を上げるための1票」としてカウントされます。応援したい特定の人物がいる場合は個人名を書くのが有効です。
Q3:政党名や個人名をひらがなで書いたり、略称で書いた場合は有効ですか?
A3:公職選挙法上、候補者や政党を特定できると開票管理者が判断すれば、ひらがなや正式な届出略称でも有効票として認められます。ただし、類似した名称の他党・他候補と混同されるリスクを避けるため、記載台の掲示通りに正確に書くことが推奨されます。