Q1:18歳の誕生日当日は「18歳以下」「18歳未満」のどちらに分類されますか?
A1:18歳の誕生日当日は、「18歳以下」に含まれ、「18歳未満」からは除外されます。「以下」はその数字自身を含むため、18歳0日であっても18歳365日であっても18歳以下です。一方で「未満」はその数字を含まないため、18歳を迎えた当日の午前0時(法律上は前日24時)の時点で18歳未満の枠からは完全に外れます。
Q2:児童手当の支給対象となる「高校生年代」とは、高校へ進学していない18歳ももらえますか?
A2:受給対象になります。児童手当制度における「高校生年代」という文言は便宜上の通称であり、正式な要件は「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童」です。高校に進学せず働いている場合や、高校を中退した場合であっても、保護者が監護し生計を同じくしていれば支給されます。
Q3:18歳になれば、親の同伴や同意書がなくても携帯電話の契約やクレジットカード作成ができますか?
A3:法律上は単独で契約可能です。2022年4月の民法改正により、18歳は成年として扱われるため親権者の同意は不要です。ただし、クレジットカードの発行や端末の分割払い契約には各金融機関・通信会社の独自の審査があります。安定収入のない学生の場合は限度額が低く設定されたり、審査の結果契約が見送られたりすることがあります。
Q4:「18歳以下」と「19歳未満」は同じ意味ですか?
A4:対象となる実質的な年齢層(0歳から18歳末まで)は基本的に同一です。しかし規約作成者の意図に違いがあります。「18歳以下」は18歳という年齢に直接フォーカスしているのに対し、「19歳未満」は『19歳以上の成人層・大学生層を明確に排除したい』という境界線を強調する際に用いられる傾向があります。
Q5:お酒やタバコ、競馬などの公営ギャンブルも18歳になれば解禁されますか?
A5:解禁されません。民法上の成年年齢は18歳に引き下げられましたが、健康被害への配慮やギャンブル依存症防止の観点から、「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律」や各種公営競技法により、飲酒・喫煙・公営ギャンブルは満20歳になるまで厳格に禁止されています。