私道負担の形態は、大別して「セットバック(2項道路)」を伴うものと、「位置指定道路」に接するものの2パターンに集約されます。両者の法意と制約は大きく異なるため、混同は禁物です。
第1のパターンである「セットバック」は、建築基準法第42条第2項に規定される、通称「2項道路」に起因します。古くからある市街地では、幅員が4メートル未満の狭い道が数多く存在します。特定行政庁の指定を受けたこれらのみなし道路に面して家を新築・増改築する場合、道路中心線から2メートル後退(セットバック)した線を新たな敷地境界とみなさなければなりません。この後退した部分は自己所有の土地であっても道路空間とみなされるため、塀や門柱の設置はもちろん、建ぺい率や容積率の計算基礎となる有効敷地面積からも完全に除外されます。
第2のパターンが、建築基準法第42条第1項第5号に基づく「位置指定道路」です。まとまった広さの土地を不動産会社が宅地開発し、数区画に分割して販売する際によく見られます。奥の区画が接道義務を果たせるよう、開発区域の中央に通路を新設し、行政から道路位置の指定を受けます。この場合、進入路そのものを購入者全員で持ち合う「共有持分型」や、道路を細かく輪切りにして各区画の持ち主が相互に保有する「敷地分割型」として私道負担が発生します。