テレビ局に映像を提供する際、利用規約を読まずに同意ボタンを押してしまうと、思わぬ著作権トラブルに発展することがあります。
多くのテレビ局が定める映像提供規約には、「提供された映像の著作権(または利用権)は無償かつ無期限で局側、および系列局や配信プラットフォームに許諾される」旨の条項が明記されています。一度提供に同意すると、地上波放送だけでなく、YouTubeの公式ニュースチャンネル、TVerなどの見逃し配信、さらには海外メディアへの転売・二次利用まで包括的に許可したとみなされるケースが一般的です。
注意すべきは「他局への二重提供」です。A局に独占提供の約束で謝礼を受け取った後に、B局にも同じ映像を売却すると、契約違反としてトラブルに発展しかねません。また、他人が撮影した動画を自分が撮ったかのように偽って投稿する行為は、明確な著作権侵害に該当します。