婚姻届の提出からわずか数カ月後の1983年12月、安岡正篤は息を引き取ります。この急逝を受け、事態は一気に法廷闘争へと発展しました。特に安岡正篤 家族 息子の反応は激烈で、長男の安岡正泰氏ら遺族は「父の真意による婚姻ではない」として、東京家庭裁判所へ調停を申し立てます。
細木数子 婚姻無効調停 理由の核心となったのは、安岡の晩年における健康状態でした。当時、関係者の証言やカルテの存在から安岡正篤 晩年 認知症 噂や心身の著しい衰弱が指摘され、法的な意思能力(事理弁識能力)が失われていたのではないかという点が最大の争点となったのです。
遺族側は、細木が安岡の判断力低下に乗じて一方的に書類を作成・提出したと主張。泥沼の安岡正篤 遺産相続 裁判・調停の末、1984年に双方の間で調停が成立しました。結果として婚姻は取り消され、戸籍上からも細木の名は除籍される形となり、実質的に遺族側の主張が通る結末を迎えました。