SNSやネット掲示板では、「週休1日しかくれない会社は違法ではないのか」「週休2日制という表記は求人詐欺だ」といった怒りの声が定期的に話題に上がります。しかし、現行の労働法制に照らし合わせると、週休2日制そのものに違法性はありません。
労働基準法第35条が定めている法定休日の原則は、「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない」というものです。例外として「4週間を通じて4日以上の休日を与えること(変形休日制)」も認められています。つまり、法律が義務付けているのはあくまで「週1日」の休日付与であり、週休2日や完全週休2日を導入するかどうかは、各企業の任意設定に委ねられています。
ただし、労働基準法第32条では「1日8時間・週40時間」という法定労働時間の枠組みが厳格に規定されています。仮に1日8時間勤務の職場で週1日しか休みがない場合、週の労働時間は48時間となり、36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)の締結および割増賃金(残業代)の支払いが法的に必須です。ネット上で「ブラック企業」と批判される事例の多くは、休日日数の少なさそのものよりも、週40時間を超える労働に対して適切な割増賃金が支払われていない運用実態に起因しています。