日本の道路交通法は、2007年と2017年に大きな法改正が行われました。これにより、同じ「普通免許」として取得した資格であっても、取得した時期によって現在の法的な免許区分と正式名称が異なっています。
具体的には、以下のように区分が分かれます。
① 2007年(平成19年)6月1日以前に取得した場合
法改正前は車両総重量8トン未満の車両が運転できたため、現在の区分では中型自動車免許(8t限定)となります。履歴書にも「中型自動車免許(8t限定) 取得」と記載するのが正しい表記です。
② 2007年(平成19年)6月2日〜2017年(平成29年)3月11日に取得した場合
この期間に取得した普通免許は、新設された準中型区分のうち5トン未満まで運転可能です。そのため、正式名称は準中型自動車免許(5t限定)となります。履歴書には準中型自動車免許 履歴書の正式名称として「準中型自動車免許(5t限定) 取得」と明記します。
③ 2017年(平成29年)3月12日以降に取得した場合
現行法における標準的な区分であり、正式名称は普通自動車第一種運転免許(または普通自動車第一種運転免許(AT限定))となります。
過去に取得した免許証をお持ちの方は、券面中央の「免許の条件等」の欄を確認してください。「中型車は中型車(8t)に限る」や「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」と印字されていれば、それが現在のあなたの正式な免許名称です。