Q1:片側2車線の高速道路で、左側の車線を走りながら右側の車より前に出るのは違反ですか?
A1:車線変更をせず、自車が走る左側の走行車線をそのまま維持して右側の車を通過するだけであれば「追い抜き」となるため合法です。ただし、通過した直後に右側の追越車線へ進路変更してその車の前に入ると「左側追い越し違反」となります。
Q2:オレンジの線(黄色実線)がある道路では、前の車を絶対に抜いてはいけませんか?
A2:オレンジの線は「追越しのための右側部分へのはみ出し通行禁止」を意味します。したがって、中央線を全くはみ出さずに安全な間隔を保って原付や自転車などを抜くことは法律上可能です。ただし、車道幅が狭い道路で自動車同士がはみ出さずに追い越すことは物理的に困難な場合がほとんどです。
Q3:原付や自転車を追い越す際も、右側から抜かなければ違反になりますか?
A3:原則として車両(自転車などの軽車両を含む)を追い越す際は、その右側を通行しなければなりません。左側の路肩側から無理に抜く行為は方法違反や安全運転義務違反に問われます。必ず十分な側方間隔(概ね1m〜1.5m以上)を空けて右側から安全に通過してください。
Q4:トンネル内はすべて追い越し禁止ですか?
A4:車両通行帯(車線)が設けられていない片側1車線のトンネル内は追い越し禁止です。しかし、白の破線などで車線が明確に複数区切られているトンネル内であれば、標識で個別に禁止されていない限り追い越しを行うことが認められています。