道路運送法および貨物自動車運送事業法に基づき、有償で旅客や貨物を運送する車両には事業用ナンバーの装着が義務付けられています。普通車の場合はナンバープレート緑色事業用、軽自動車の場合はナンバープレート黒色軽貨物となります。
事業用自家用ナンバープレート違いは単なる色の差にとどまりません。事業用ナンバーを取得するためには、営業所の設置、運行管理者や整備管理者の選任、法令で定められた任意保険への加入、定期的な安全講習の受講など、厳格な法的基準をクリアしなければなりません。
もし自家用ナンバー(白ナンバーや黄色ナンバー)の車両を使い、許可なく有償で他人の荷物や乗客を運んだ場合、いわゆる「白トラ」「白タク」行為として道路運送法違反に問われます。罰則は3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金という極めて重い刑事罰の対象となります。