再婚時の養子縁組は必要?養育費や相続の落とし穴と手続き徹底検証

再婚時の養子縁組は必要?養育費や相続の落とし穴と手続き徹底検証

再婚時の養子縁組は必要?養育費や相続の落とし穴と手続き徹底検証とはどんな影響があるのか? 主要なファクトを整理してお届けします。

再婚時に行われる養子縁組のほぼすべては「普通養子縁組」に該当します。乳幼児期に実親との関係を完全に断ち切る「特別養子縁組」とは、法的性質も手続きの難易度も根本から異なります。選択肢ごとの違いを正確に把握しておく必要があります。

項目連れ子の普通養子縁組特別養子縁組(参考)養子縁組しない選択実親との法的親子関係存続する(二重の親子関係)完全に消滅する存続する(再婚相手とは無関係)手続きと管轄市区町村役場への届出
(配偶者の連れ子は家裁許可不要)家庭裁判所の審判が必須
(半年以上の試験養育期間あり)婚姻届のみ
(改姓は家裁の許可・入籍届)子どもの相続権実親・養親の両方から相続可能養親からのみ相続可能実親からのみ(再婚相手は不可)実親の養育費支払い義務第二次的扶養義務へ後退
(減額・免除の対象)義務は完全に消滅する第一次的扶養義務が継続
(減額事由になりにくい)戸籍謄本(全部事項)表記続柄に「養子」「養女」と記載
実父母・養親の両名が記載実子と同様に「長男」「長女」と記載配偶者の戸籍に入籍しても
続柄は「妻の子」「夫の子」

連れ子の普通養子縁組手続きにおいて押さえておくべき法的手続きの要点は、自分の配偶者の連れ子を養子にする場合、家庭裁判所の許可は不要という点です。民法798条ただし書の規定により、市区町村役場へ「養子縁組届」を提出するだけで法的に成立します。

ただし、子どもが15歳未満の場合は親権者である実親が「法定代理人」として承諾し、15歳以上であれば子ども本人の有効な承諾サインが必要となります。離婚時に親権を手放した側の「離れて暮らす実親の同意」は、現行の普通養子縁組の手続き上、原則として法的な必須要件ではありません。

石川 優花
著者

石川 優花

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。