出張の残業代は本当に出ない?移動時間や手当の落とし穴を徹底解説

出張の残業代は本当に出ない?移動時間や手当の落とし穴を徹底解説

出張の残業代は本当に出ない?移動時間や手当の落とし穴を徹底解説について知っておくべき 注意点を分かりやすい構成で解説いたします。

ビジネスパーソンの間でまことしやかに囁かれる「出張に行くと残業代が出ない」という説は、法律上明確な誤りです。労働基準法には「出張だから残業代を免除する」という特例条項は存在しません。労働基準法第32条が定める「1日8時間、週40時間」という法定労働時間を超えて働いた場合、会社は所定の割増賃金を支払う義務を負います。

それにもかかわらず残業代が不支給とされやすい背景には、後述する「事業場外みなし労働時間制」の誤った運用や、出張手当(日当)を残業代の代わりと錯覚させる企業の慣習が存在します。社外であっても、商談、設営、プレゼンテーション、現地での事務作業など、会社の指揮命令下で実作業を行っていた時間はすべて労働時間として積算されます。

例えば、出張先で朝9時から夕方18時まで商談を行い、その後ホテルで翌日の資料作成を21時まで命じられて行った場合、所定労働時間を超えた3時間分は紛れもなく時間外労働(残業)となります。「タイムカードが押せない環境だから」という理由は、会社が残業代の支払いを拒否する正当な根拠には一切なり得ません。

高橋 健太
著者

高橋 健太

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。