免許センターを訪れる動機は、定期更新だけにとどまりません。紛失に伴う再交付、引越しに伴う記載事項変更、持参写真による更新など、特殊な手続きをめぐってはインターネット上で多くの誤解が氾濫しています。
「更新時の写真は絶対に現地で撮影された不本意なものでなければならない」と思われがちですが、実は写真持ち込みによる更新手続きは正式に認められています。ただし、審査基準は極めて厳格です。栃木県警察の規定では、申請前6か月以内に撮影された無帽・正面・上三分身・無背景の縦3.0cm×横2.4cmサイズであることが絶対条件となります。背景色に濃い影が落ちていたり、輪郭が不鮮明なもの、デジタル加工で肌補正や目の大きさを改変したものは、窓口の目視検査で容赦なく突き返されます。また、持ち込み写真を使用した場合は免許証の作成に特殊な工程を挟むため、即日交付されずに後日交付となるか、交付までに数時間の待機時間を要するリスクを孕んでいます。
次に、結婚や転居に伴う住所変更や本籍変更です。これらは更新手続きと同時に同一窓口で処理可能ですが、公的な証明書類の提示が不可欠です。住所変更には「新住所が記載された住民票(マイナンバー非記載のもの)」「マイナンバーカード」「健康保険証」「新住所宛ての消印付き郵便物」などのいずれか1点が必要です。本籍を変更する場合は、本籍地が記載された住民票の提出が必須となります。これらを忘れて「更新だけ済ませ、住所変更はまた後日」という二度手間に陥る利用者が後を絶ちません。
免許証を紛失・破損した際の再交付手続きにおいては、鹿沼の免許センターが県内最強の威力を発揮します。警察署で再交付を申請した場合、新免許証が手元に届くまで概ね2〜3週間を要しますが、栃木県運転免許センターであれば平日の所定時間内に申請することで「即日交付」が可能です。車社会の栃木県において、免許不携帯期間を作らずにその日のうちに運転を再開できるメリットは計り知れません。