「男という性別だけで入場を断られるのは性差別ではないか」「法律違反ではないのか」という疑問は、男性ユーザーから頻繁に投げかけられるテーマです。
法的な観点から言えば、民間企業が運営する商業施設には「施設管理権(契約締結の自由)」が認められています。店舗側は、どのような顧客に施設を利用してもらうか、どのような利用規約を設けるかを自社の裁量で決定する権利を持っています。公序良俗に著しく反しない限り、利用ルールの設定は合法とみなされます。
また、この措置は「男性を不当に差別する目的」ではなく、過去の実被害に基づいた「防犯および秩序維持」という正当な営業上の理由があるため、民法や憲法上の不法行為にはあたらないと解釈されるのが一般的です。女性専用車両や女性専用スパと同様に、防犯上の合理的な必要性が社会通念上認められているのが現状の法的位置づけです。