Q1:6歳の誕生日を迎えたら、本当に外しても交通違反になりませんか?
A1:道路交通法上は「6歳未満」が対象であるため、6歳の誕生日以降にチャイルドシートを使わなくても違反点数(1点)が引かれることはありません。しかし、身長が150cm未満のままシートベルトのみで座らせると、事故時に首の圧迫や内臓破裂を引き起こす危険性が極めて高くなります。法律上の義務を超えて「身長150cm」になるまではジュニアシートを継続使用してください。
Q2:実家の車や友人の車、レンタカーに乗る時はどうすればいいですか?
A2:友人や祖父母の車であっても、6歳未満の子どもを乗せる場合はチャイルドシートの着用義務があります。違反した場合は「運転者」に違反点数が科されます。レンタカー会社でオプション手配するか、持ち運び可能なISOFIX対応の簡易型ジュニアシート(R129適合品)を用意するのが安全です。
Q3:助手席しか空いていない場合、どうしても乗せなければならない時の対処法は?
A3:前向きシートに限定した上で、座席を一番後ろまでスライドさせ、エアバッグの展開衝撃から可能な限り距離を離して固定してください。後ろ向きベビーシートは助手席への装着が厳禁です。
Q4:布製の簡易シートベルトアジャスターは使っても大丈夫ですか?
A4:国連基準(UN R129 / ECE R44)に正式適合している正規品(例:スマートキッズベルト等)であれば法的に使用可能です。ただし、側面衝突からの頭部保護機能や骨盤の沈み込み防止機能はハードシェルタイプのジュニアシートに劣るため、日常使いには背もたれ付きジュニアシート、旅行やタクシー・帰省時の携帯用にはアジャスターベルトと使い分けるのが合理的です。