法律実務において、「出頭」と「自首」は似て非なる概念として厳密に区別される。一般の報道では混同されがちだが、被疑者にとっての法的恩恵には天と地ほどの差がある。その核心は、e-Gov法令検索でも確認できる刑法第42条第1項の条文に刻まれている。「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」。これが法律上の「自首」だ。
自首が成立するためには、絶対的なタイムリミットが存在する。それは「捜査機関に犯罪事実または犯人が誰であるかが発覚する前」であることだ。すでに警察が防犯カメラ映像や目撃証言からあなたを特定し、捜査対象としてマークしている段階で警察署に出向いても、それは自首にはならない。単なる「出頭」として扱われるに過ぎない。
自首が成立すれば、裁判官裁量による減刑(必要的減軽ではないが実務上の強い斟酌)の道が開かれる。一方、発覚後の出頭には刑法第42条による法定減刑の直接的な適用はない。しかし、反省の態度や逃亡のおそれがないことを示す情状証拠として、検察官の起訴判断や判決時の量刑にポジティブな影響を与える余地は十分に残されている。