Q1:赤点滅信号で、足を地面につかずに徐行して通過した自転車も交通違反になりますか?
A1:明確に交通違反(指定場所一時不停止等)となります。自転車も軽車両であるため、停止線の手前で完全に停止しなければなりません。サドルに跨ったままでも車輪が完全に止まっていれば成立しますが、現場の警察官による安全確認基準としては、足を地面につけて静止することが確実な一時停止の証明になります。
Q2:赤点滅信号の手前に「止まれ」の道路標識が併設されている場合、何か特別な違いはありますか?
A2:法的な義務内容はどちらも「停止位置での一時停止」であり、効果に違いはありません。信号機自体の視認性を補うため、または停電時や信号滅灯時にも一時停止義務を維持させる目的で併設されるケースが一般的です。どちらか一方のみに従えばよいというわけではなく、両方の存在を認識して確実に一時停止してください。
Q3:深夜、交差点の点滅信号で事故が起きた場合、ドライブレコーダーの映像はどちらに有利に働きますか?
A3:真実の走行状態を客観的に記録するため、ルールを遵守していた側に有利に働きます。赤点滅側が「停止線で完全に止まった後に慎重に進入した」映像が残っていれば、一時停止不履行の過失加算を回避できます。逆に、徐行のまま停止線を越えていた場合は、一時停止違反の動かぬ証拠として過失割合が不利に修正されます。