空港の保安検査場でスプレー缶が没収理由となるケースを調査すると、利用者が「知らなかった」と悔やむ3大パターンが存在します。
パターン1:国際線でドラッグストアサイズの日焼け止めを手荷物に入れた
国際線液体物制限スプレーの規定では、あらゆる液体・ジェル・エアゾール類は「100ml(g)以下の個別容器」に入れ、容量1リットル以下のジッパー付き再封可能透明プラスチック袋にまとめなければなりません。国内線と同じ感覚で150gの大型スプレーを手荷物検査に通すと、未開封であってもその場で廃棄箱行きとなります。
パターン2:スーツケース内で保護キャップが外れていた
スプレー缶キャップ航空機注意点として見落とされがちなのが、誤噴射防止対策です。預け入れ荷物に入れたスプレー缶であっても、運航中の気圧変化や揺れによる不意の噴射を防ぐため、「噴射ボタンを保護するキャップまたは誤作動防止カバー」が必須とされています。キャップを紛失してノズルが剥き出しの状態になっているスプレーは、チェックイン後の手荷物再検査で呼び出しを受け、その場で廃棄を求められる事例が頻発しています。
パターン3:家庭用の虫よけと殺虫剤を同一視していた
「キャンプ場に行くから」とハチ駆除用や空間噴射型の強力殺虫剤を荷物に入れた結果、X線検査で検知されて没収されるトラブルも後を絶ちません。肌に直接吹きかけるタイプの虫よけスプレーは医薬部外品として許容されますが、空間や害虫に向けて噴射する殺虫剤は危険物扱いです。