源泉徴収票で返ってくる金額の見方|還付金が書かれない理由と確認手順

源泉徴収票で返ってくる金額の見方|還付金が書かれない理由と確認手順

源泉徴収票で返ってくる金額の見方|還付金が書かれない理由と確認手順に関する最新の話題を分かりやすく解説いたします。

もし年末調整で生命保険料の書類を出し忘れたり、扶養親族の記載を漏らしたりしていたとしても、焦る必要はありません。個人で確定申告による還付申告の手続きを行えば、払いすぎた所得税は確実に手元へ取り戻すことが可能です。

還付申告は、通常の確定申告期間(2月16日〜3月15日)を待つ必要はなく、対象年の翌年1月1日から5年間にわたっていつでも税務署へ提出できます。マイナンバーカードとスマートフォンが手元にあれば、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」から数十分でオンライン送信(e-Tax)が完了します。

しかし、すべての人がわざわざ確定申告に手を伸ばすべきかといえば、費用対効果の観点から冷静な判断が求められます。

◎ 確定申告で還付申告を行うべき人

  • 住宅ローンを組んだ初年度の人:初年度のみ確定申告が必須(2年目以降は年末調整で処理可能)。数十万円単位の還付が生じるため必須。
  • 年間医療費が10万円を超えた世帯:医療費控除は年末調整では一切受けられないため、確定申告が必須ルート。
  • 生命保険料控除やiDeCo等の証明書を紛失・提出遅れした人:手元に証明書が再発行された段階で申告すれば、確実に数千円〜数万円が手元に戻る。
  • 年の途中で退職し、再就職しないまま年末を迎えた人:退職時の源泉徴収票を使い、1年全体の収入で再計算することで多額の還付金が発生する確率が極めて高い。

✕ 無理に確定申告をする必要がない人

  • 年末調整ですべての控除書類を過不足なく提出し終えている人:すでに勤務先の手続きで精算が100%完了しているため、確定申告をしても還付金は1円も増えない。
  • 適用できる控除が数百円規模の微少な所得控除しかない人:手続きに要する時間や書類集めの労力と、戻ってくる実質的なキャッシュのバランスを考慮するとタイパが合わない場合がある。
中村 さくら
著者

中村 さくら

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。