有名人の肖像を性的な画像や不当な文脈で合成・捏造する行為に対して、芸能界および法曹界の対応はかつてないレベルで厳罰化へ舵を切っています。土屋太鳳が所属するソニー・ミュージックアーティスツ(SMA)をはじめとする大手芸能プロダクションは、タレントの人権と尊厳を守るため、断固たる法的措置を講じています。
画像捏造や虚偽情報の拡散に対して適用される法的根拠は極めて明確です。
- 名誉毀損罪(刑法第230条):公然と事実を摘示し、人の社会的評価を低下させた場合に成立。法定刑は5年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金。
- パブリシティ権侵害・不法行為責任(民法第709条):タレントの氏名や肖像が持つ経済的価値・顧客吸引力を無断で不法利用したことに対する巨額の損害賠償請求。
- 著作権法違反:公式写真や映像の無断切り抜きおよび翻案に対する刑事告訴と民事上の差止請求。
- プロバイダ責任制限法に基づく開示請求:改正法により、発信者情報(IPアドレス、氏名、住所、電話番号)の特定手続きが二段階から一体化され、数ヶ月単位で投稿者の身元が特定される体制へ移行。
警察庁およびサイバー犯罪対策課もディープフェイクを用いた性的画像・虚偽画像の作成・頒布に対する捜査を強化しており、摘発事例は年々増加しています。「ネットで拾った画像を軽い気持ちでリツイートしただけ」「まとめサイトに転載しただけ」という一般ユーザーであっても、共同不法行為者として名誉毀損の責任を問われ、数百万円の賠償命令が下された判例も珍しくありません。