ネット上の情報では「空いている土地の地主に許可を取ればすぐに看板を建てられる」といった誤った認識が散見されますが、これは重大なコンプライアンス違反を招く危険な誤解です。
千葉県内(特に政令指定都市である千葉市)では、「千葉市屋外広告物条例」に基づく厳格な許可申請と基準遵守が義務付けられています。具体的には以下のような規制が存在します。
- 禁止地域・許可地域の区分:第一種低層住居専用地域や風致地区などでは、原則として屋外広告物の設置が禁止または大幅に制限されます。
- 表示面積・高さの制限:1敷地あたりの合計表示面積制限や、地上からの高さ(路面から広告面上端までの距離)に上限が定められています。
- 色彩・景観ガイドライン:マンセル表色系に基づく彩度・明度の基準があり、派手すぎる原色(蛍光色や極端な赤・黄色など)は規制対象となり、デザインの修正を指導される場合があります。
- 安全点検の義務化:一定規模以上の看板については、有資格者による定期的な安全点検報告書の提出が法令で義務付けられています。
無許可で設置した場合、除却命令や過料が科されるだけでなく、企業の社会的信用を大きく損なうことになります。エリアボードの設置にあたっては、こうした法規手続きに精通した実績ある広告代理店をパートナーに選定することが不可欠です。