結論から明示すれば、山本太郎氏が外国籍である、あるいは過去に日本へ帰化したという情報は完全な虚偽・デマです。公職選挙法第10条に定められている通り、衆議院議員および参議院議員に立候補して当選するためには、被選挙権の絶対要件として「日本国民であること」が義務付けられています。
国政選挙への出馬時には、各都道府県の選挙管理委員会に対し、厳格な審査を経た戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の提出が必須です。万が一にも国籍の詐称や虚偽記載があれば、出馬手続きの段階で門前払いに遭うか、当選後に即座に失職する法制度が敷かれています。山本氏は2013年の参議院議員選挙での初当選以来、衆参両院で幾度も公認審査と当選手続きを経ており、その日本国籍と出自の正当性は国家の公的機関によって完全に証明されています。
また、一部のネット掲示板やSNSでは「戸籍上の本名は別にあるのではないか」という通名疑惑も取り沙汰されますが、これも根拠を欠いています。本名も芸能界デビュー時から一貫して「山本太郎」であり、改名歴や別名義の事実も公的記録には一切ありません。