Q1:強盗致死罪で執行猶予がつく可能性はありますか?
A1:法的にほぼ不可能です。刑法上、執行猶予を付すことができるのは「3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金」に限られます。強盗致死罪の法定刑は死刑または無期懲役であり、裁判所が酌量減刑(刑法66条・68条)を最大限に適用しても懲役7年が下限となります。心神喪失による無罪や、極めて特殊な法律上の免除事由がない限り、執行猶予がつくことはありません。
Q2:見張り役や運転役で暴行現場にいなかった共犯者も強盗致死罪になりますか?
A2:強盗致死罪の共謀共同正犯として起訴され、同罪が成立する可能性が極めて高いです。判例上、直接暴行を加えていなくても「住居に侵入して金品を強奪する」という共謀が認められ、その強盗の現場で暴行によって被害者が死亡した場合、見張りや送迎を担当した共犯者も致死の結果について刑事責任を負います。ただし、現場で直接激しい暴行を加えた実行役に比べれば、酌量減刑によって懲役10年〜15年前後の有期懲役になる傾向があります。
Q3:被害者が1人だけの場合、死刑判決が下されることは絶対にないのでしょうか?
A3:決してそうではありません。かつては「永山基準」に基づき、被害者1名の事案では無期懲役が主流とされていましたが、裁判員裁判の導入以降、暴行の態様が執拗かつ極めて残虐である場合や、過去に重大な前科がある場合、口封じを目的とした計画的強盗殺人である場合には、被害者が1名であっても死刑判決が確定する事例が存在します。