私たちが日常的に使う「駐車」と「停車」という言葉ですが、道路交通法第2条第1項第18号および第19号において、その定義は極めて厳密に区別されています。法律上の文言を紐解くと、日頃ドライバーが感覚的に抱いているイメージとの間に決定的なギャップが存在することが浮き彫りになります。
法律上、「駐車」とは次のいずれかの状態に該当することを指します。
一つ目は、車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し(5分を超えるもの)、故障その他の理由により継続的に停止することです。二つ目が極めて重要であり、多くのドライバーが見落としがちな「運転者が車両を離れて直ちに運転できない状態(離車)」にあることです。つまり、車輪が止まっている理由が何であれ、運転手が車から離れてすぐに動かせない状態を作った瞬間、法律上はその車を「駐車」とみなす構造になっています。
対する「停車」の定義はシンプルで、「駐車以外の停止」と規定されています。具体的には、人の乗り降りのための停止や、5分以内の貨物の積み下ろしのための停止、または赤信号や危険防止のために一時的に車輪を止める行為がこれに当たります。
警察庁の取り締まり基準および過去の司法判例において、最も重く見られるのが「運転者が直ちに運転できる状態にあるかどうか」という点です。たとえエンジンをかけたままエアコンを効かせ、ハザードランプを点灯させていたとしても、ドライバーが車外に出て視界から消え、警察官や駐車監視員から声をかけられて即座に車輪を回転させられない距離にいるならば、その車は「直ちに運転できる状態」とは認められません。時間の長短に関係なく、運転席を放棄したとみなされた瞬間に「停車」の枠組みから完全に外れてしまうのです。