原付の二段階右折はどこから義務?違反の罠と正しい曲がり方を徹底解説

原付の二段階右折はどこから義務?違反の罠と正しい曲がり方を徹底解説

原付の二段階右折はどこから義務?違反の罠と正しい曲がり方を徹底解説に関する主要な事実を分かりやすくまとめました。詳細な解説をご覧ください。

原動機付自転車(50cc以下、および最高出力4.0kW以下に制御された新基準原付)に乗る上で避けて通れないのが、右折方法の法的な線引きです。基本原則を規定しているのは道路交通法 第34条(原動機付自転車の右折方法)であり、警察庁の交通指導取締り指針においても厳格な基準が定められています。

二段階右折が法律上義務付けられる交差点の条件は、明確に以下の2パターンに集約されます。

第一の条件は、信号機などによる交通整理が行われており、かつ進行方向に向かって3つ以上の車両通行帯(片側3車線以上)が存在する交差点です。ここで多くの一般ドライバーや初心者ライダーが陥りやすいのが、「直進できるレーンが3つあるかどうか」と勘違いしてしまう点にあります。道路交通法上の規定では、直進レーンだけでなく「左折専用レーン」や「右折専用レーン」もすべて1つの車両通行帯としてカウントされます。たとえば「左折専用が1車線、直進が1車線、右折専用が1車線」という構成であっても、合計で3車線となるため、二段階右折の法的義務が成立します。

第二の条件は、「原動機付自転車の右折方法(二段階)」の道路標識が設置されている交差点です。この青地に白の矢印で直角に曲がるマークが描かれた標識がある場所では、片側2車線以下の道路であっても例外なく二段階右折を行わなければなりません。反対に、片側3車線以上の大通りであっても「原動機付自転車の右折方法(小回り)」を示す標識、通称二段階右折禁止 標識(白地に青矢印で直角の曲がり方に赤の斜線が引かれたもの)が掲示されている交差点では、自動車と同様にあらかじめ道路の中央や右折レーンに寄って右折する「小回り右折」を行わなければ違反となります。

走行中に車線数が突然増減するバイパスや駅前ロータリー付近では、「いつの間にか3車線になっていた」という見落としが頻発しています。取締り現場の白バイ隊員が重点監視しているポイントも、まさにこの「車線増加の境目」や「右折専用レーンが出現した直後の交差点」に集中しているのが現実です。

斉藤 蓮
著者

斉藤 蓮

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。