特別休暇を取得する際の実務手続きでは、申請理由の申告とともに「事実を証明する公的書類の提出」を求められるのが通例です。
結婚休暇であれば挙式案内状や戸籍謄本、忌引休暇であれば会葬礼状や死亡診断書のコピーが該当します。これは不正取得を防ぐための正規の手続きであり、会社側には提出を求める正当な権利があります。
また、給与計算の実務においては、特別休暇を有給とする場合の計算方法が3パターン存在します。
1. 通常の労働時間を勤務した場合に支払われる通常の賃金(最も一般的)
2. 平均賃金(労働基準法第12条に基づく計算)
3. 健康保険法に定める標準報酬日額
どの基準で支払われるかによって支給額にわずかな差が生じるため、残業代や手当が多い働き方をしている場合は規定の計算方式を把握しておくと安心です。