個人間取引のなかでも、特に直接的な性的接触を求める提供者は「タイミング法」などの言葉を使い、言葉巧みにアプローチしてくる。しかし、その実態は「支援」などではなく、性的欲求の発散や目的偽装であることが極めて多い。学歴や経歴を偽称していたケースや、同意のない撮影、脅迫行為に発展した事案など、警察や弁護士への相談件数は増加の一途をたどっている。
2026年現在の法的解釈においても、個人間で交わされた「養育費の請求はしない」「認知は求めない」といった私的な契約書や念書は、公序良俗に反し法的な効力をほぼ持たない。子どもが生まれた場合、提供者に対する法的認知の請求や養育費の請求権が発生し、逆に提供者側から親権や面会交流を要求されるリスクも排除できない。契約という後ろ盾のない個人取引は、生まれてくる子供の未来をも法的な泥沼に巻き込むことになる。