民法416条の損害賠償の範囲とは?通常損害と特別損害の境界線を解明

民法416条の損害賠償の範囲とは?通常損害と特別損害の境界線を解明

民法416条の損害賠償の範囲とは?通常損害と特別損害の境界線を解明の基礎知識と応用に迫る! 専門的な視点でまとめました。

実務上の最大の争点は、発生した損失が民法416条1項の「通常損害」にあたるのか、それとも2項の「特別損害」にあたるのかという区分です。

1項が規定する通常損害とは、社会通念上、その債務不履行があれば同種の状況において通常発生すると考えられる損害を指します。客観的・定型的な損害であるため、債権者は特別な事情を証明することなく請求可能です。例えば、納品遅延による代替品の調達差額や、商品の欠陥によって目的物自体が破損した修理費用などがこれに該当します。

対する2項の特別損害は、被害者側の特殊な事情や個別具体的な環境が原因で生じた損害です。典型例として、仕入れた商品をさらに別の第三者へ高値で転売する予定だった場合の「転売利益の喪失(得べかりし利益)」や、機械の故障によって工場全体のラインが停止したことによる営業損失が挙げられます。

特別損害を相手に賠償させるためには、単に損害が発生した事実だけでなく、債務者がその「特別の事情」を予見すべきであったことを債権者側が立証しなければなりません。ここが両項の決定的な分岐点です。

清水 千尋
著者

清水 千尋

マーケティングと消費者心理のトレンドを分析し、現代のヒット商品の背景を読み解きます。