意に沿わない契約を結ばされてしまった場合でも、あきらめる必要はない。法律で定められた救済措置が存在する。
電気通信事業法には「初期契約解除制度」が設けられており、契約書面を受領した日から8日以内であれば、事業者の合意がなくても書面によって契約を解除できる。まずは契約した店舗やソフトバンクの公式サポート窓口へ速やかに書面またはWeb手続きで解約の意思を伝えることが重要だ。万が一、代理店側が解約に応じない場合や説明と異なる費用を請求された場合は、消費者ホットライン「188(いやや)」や総務省の電気通信消費者相談センター窓口へ連絡し、専門の相談員に介入を依頼するのが最善の手立てである。