ネット上のQ&AサイトやSNSでは、「親の同意書があれば性行為も完全に合法」「16歳以上ならお互いの同意だけで何をしても罪にならない」といった誤った言説が散見されますが、これらは実務上非常に危険な誤解です。
誤解1:親の承諾があれば青少年保護育成条例は免責される?
答えは「否」です。青少年保護育成条例は社会公共の利益と青少年の健全な心身の育成を守るための法規(公法)であり、たとえ保護者が交際や同棲を許可・承諾していても、条例上の「淫行」が成立すれば刑事責任が帳消しになるわけではありません。親の公認があっても、不適切な関係性であれば警察の捜査対象となり得ます。
誤解2:不同意性交等罪の境界線と年齢差要件
刑法改正により性交同意年齢は原則16歳に引き上げられました。13歳以上16歳未満の者と性交を行った場合、相手の明確な同意があっても行為者が「5歳以上年長」であれば不同意性交等罪(最低でも懲役5年)が成立します。例えば、15歳の中学3年生と20歳の成人男性が「両思い」で関係を持った場合、同意の有無を問わず極めて重い刑罰が科されます。16歳・17歳の高校生であっても、関係性の力関係や威迫、経済的従属などがあれば同罪に問われる境界線が存在します。
誤解3:未成年からの要求で写真を送らせた場合
「相手が自発的に送ってきた」「頼まれて保存しただけ」であっても、18歳未満の裸体等の画像を取得・保存・要求する行為は児童ポルノ禁止法違反(製造・所持等)に該当します。交際中であっても画像のやり取りは絶対に行わないことが法的な鉄則です。