未成年と付き合うのは違法?問われる罪の真相と境界線

未成年と付き合うのは違法?問われる罪の真相と境界線

未成年と付き合うのは違法?問われる罪の真相と境界線についての真相をお届けします。

未成年との交際において刑事責任が問題視される場合、焦点となるのは主に「刑法上の不同意性交等罪」と「各都道府県の青少年保護育成条例(通称:淫行条例)」の2つの法律です。単なるお付き合いや食事、メッセージのやり取りで処罰されることは法律上あり得ません。しかし、肉体関係を持った瞬間に厳格な法規制の網が敷かれます。

各都道府県が定める青少年保護育成条例では、18歳未満の青少年に対し、心身の健全な育成を阻害する「淫行」を禁じています。違反した場合は懲役刑(2年以下または1年以下)や100万円以下の罰金が科される重い罰則規定が存在します。過去の最高裁決定(平成20年)等の判例基準によれば、単に「合意がある」「付き合っている」と当事者が主張しても、年齢差や関係性の実態、将来性、青少年の判断能力の未熟さを利用したと判断されれば、真摯な交際とは認められず「淫行」とみなされる傾向が定着しています。

また、民法上の成年年齢が18歳に引き下げられた現在も、条例が保護対象とする「青少年」の多くは「18歳未満(高校在学中など)」を指します。18歳や19歳の成人は条例の適用外となりますが、相手が17歳以下である場合は依然として厳密な法規の対象となるため、成人した大学生や社会人が高校生と付き合う際には明確な線引きが求められます。

鈴木 陽菜
著者

鈴木 陽菜

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