今林大親の現在と出所時期は?海の中道大橋飲酒事故20年の全真相について分かりやすく解説いたします。専門家の見解をご覧ください。
この事件の司法判断は、日本の交通刑法における歴史的な分水嶺となりました。最大の争点は、飲酒運転による悪質な暴走行為に「危険運転致死傷罪」が適用されるか否かでした。
審理・法制適用罪名および判決内容当時の量刑相場・司法判断基準法解釈における意義と影響一審:福岡地裁
(2008年1月)業務上過失致死傷罪+道交法違反(ひき逃げ)
懲役7年6ヶ月「アルコールの影響で正常な運転が困難な状態」を極めて厳格に解釈市民感覚との致命的な乖離として全国的な批判が噴出二審:福岡高裁
(2009年5月)危険運転致死傷罪+道交法違反(ひき逃げ)
懲役20年(破棄自判)前方注視や制御困難な状態を総合的に認定し危険運転を認定悪質飲酒事故に対する司法の厳罰化姿勢を鮮明に確立最高裁決定
(2011年10月)被告側の上告を棄却
懲役20年が確定有期懲役刑の上限(加重により20年)を維持重大飲酒運転事故に対する最高刑確定判例として定着
一審の福岡地裁は、被告が一定の距離を蛇行せずに走行していた点などを捉え、「正常な運転が困難な状態にまでは至っていなかった」として危険運転致死傷罪の成立を否定。業務上過失致死傷罪にとどまる懲役7年6ヶ月の判決を下しました。この判断に対して遺族のみならず全国から抗議の声が殺到しました。
控訴審の福岡高裁は一転、脇見や酩酊状態による前方不注視の実態を詳細に認定し、「飲酒の影響により前方注視が極めて困難な状態であった」として危険運転致死傷罪の成立を認定。併合罪加重の上限である懲役20年を言い渡し、2011年に最高裁で確定判決となりました。